「しらゆり館」への住み替えについて
住み替え
もっと穏やかな暮らしへ 〜 介護が必要なときは「しらゆり館」 への住み替えもできます
介護居室棟「しらゆり館」 人と環境が支える安心のかたちがあります。
介護を必要とされる方のためにケアサービスをご用意
日常生活で介護を必要とされる方に、ケアサービスをお届けするためのご用意したのが、介護居室棟「しらゆり館」です。 健康状態に配慮したサービスや車いす対応の居室はもちろん、一般居室棟とは別にエントランスやテラスを設けるなど、建物全体の設計にも工夫を凝らしました。 建物の中央部には開放的なライトコートがあり、敷地東側の庭園とともに、暮らしに潤いを提供しています。
【さくら館(一般居室)】で介護保険の在宅サービスを利用
介護が必要になっても住み替えができるので安心です。
・一般居室に住み続けながら、外部の事業者による介護保険のサービス(訪問介護、訪問看護など)をご利用いただけます。
・費用はサービス利用料の1割から3割がご入居者様の負担となります。
介護居室棟〈しらゆり館〉への住み替えもできます
・長期にわたり継続した介護・看護を受けることが必要となり、事業者がご入居者様に対してより適切な介護を提供するために必要と判断する場合、もしくはご入居者様または身元引受人が介護居室への住み替えを希望された場合には、介護居室棟「しらゆり館」に住み替えることができます。
・介護居室への住み替え後、生活状況に不具合がないことが確認されたところで、一般居室の利用権を消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。この場合、新たな追加費用は必要ありません。
・利用権の変更によって一般居室が事業者に明け渡される場合、かつ償却期間内に住み替える場合においては、次の精算金計算式により居室面積減少分の差額を精算します。
【償却期間内に一般居室から介護居室(18.18u)へ住み替える場合】
Aタイプからの住み替え:精算金額=基本入居金×0.85×0.35×(償却期間−経過月)/償却期間
Bタイプからの住み替え:精算金額=基本入居金×0.85×0.45×(償却期間−経過月)/償却期間
※上記の精算比率(0.35〜0.45)は各タイプの居室面積に応じて算定したものです。
※36u、51uへの住み替えについては重要事項説明書をご覧いただくか、施設職員までお問い合わせください。
※償却期間は介護居室に住み替え後もそのまま継続します。
・介護等は、ホームが提供する介護保険の特定施設入居者生活介護のサービスをご利用いただけます。
費用はサービス利用料の1割から3割がご入居者様の負担となります。